電子帳簿保存法とは|PDF電子署名の要件と令和4年改正のポイント

要点まとめ

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するための要件を定めた法律で、令和4年1月に税務署長の事前承認制度が廃止されました。

電子取引データの保存が義務化され、取引相手から電子的に受け取った請求書や契約書は、一定の要件を満たして電子保存する必要があります。

スマホだけで完結したい場合、iPhone+マイナンバーカード+電子署名くんでPDFに電子署名できます。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿書類を電子データで保存する際の要件を定めた法律です。会計ソフトで作成した帳簿、スキャンした請求書、電子メールで受け取った契約書など、様々な電子データの保存方法を規定しています。

令和4年1月1日施行の改正により、税務署長の事前承認制度が廃止され、企業は事前申請なしで電子保存を開始できるようになりました(出典:国税庁)。

なぜ電子署名が必要か

電子帳簿保存法では、スキャナ保存や電子取引データの保存において、真実性を確保するための措置が求められます(出典:国税庁)。

電子署名やタイムスタンプを付与することで、保存された電子データが改ざんされていないことを証明でき、税務調査の際にも信頼性が認められます。

電子帳簿保存法の3つの区分

1. 電子帳簿等保存

会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿や書類を、そのまま電子データで保存する方法です。

  • 仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿
  • 貸借対照表、損益計算書などの決算書類
  • 請求書控え、領収書控えなど

2. スキャナ保存

紙で受け取った書類をスキャンして電子保存する方法です。令和4年改正で、タイムスタンプ要件が緩和されました。

  • 受領した請求書や領収書
  • 契約書や見積書
  • 納品書や注文書

3. 電子取引データ保存

電子メールや Web サイトから受け取った請求書・契約書などを電子データのまま保存する方法です。令和6年1月から完全義務化されました。

令和4年改正の主なポイント

  • 事前承認制度の廃止:税務署への事前申請が不要に
  • タイムスタンプ要件の緩和:最長2ヶ月と概ね7営業日以内に変更
  • 検索要件の緩和:売上高1,000万円以下の事業者は検索要件が不要
  • 適正事務処理要件の廃止:社内規程や相互牽制が不要に
  • 電子取引データ保存の義務化:電子的に受け取ったデータは電子保存が必須

電子取引データ保存の要件

  1. 真実性の確保:タイムスタンプまたは訂正削除の記録が残るシステムで保存
  2. 可視性の確保:日付・金額・取引先で検索できる状態で保存
  3. 見読可能性の確保:ディスプレイやプリンタで整然と出力できる
  4. 保存期間:7年間保存(法人税法上の保存期間)

スマホで契約書 PDF に電子署名する方法

電子署名くんを使えば、iPhone だけで契約書や請求書 PDF に電子署名を付与できます。

  1. 電子署名くんを起動し、PDF を選択
  2. 「署名する」をタップし、マイナンバーカードを読み取る
  3. 署名用パスワード(6〜16桁)を入力
  4. 署名済み PDF が生成され、電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存可能

よくあるエラーと対処法

  • 「検索要件を満たしていません」:ファイル名に日付・金額・取引先を含めるか、専用システムで管理してください。
  • 「タイムスタンプが付与されていません」:受領後2ヶ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプまたは電子署名を付与してください。
  • 「保存期間が不明です」:法人税法上の保存期間(7年間)を満たすよう、システムで管理してください。

よくある質問

Q: 紙で受け取った請求書も電子保存できますか? A: はい、スキャナ保存の要件を満たせば電子保存できます。
Q: 電子メールで受け取った PDF は印刷して保存できますか? A: いいえ、電子取引データは電子保存が義務化されています。
Q: タイムスタンプは必須ですか? A: 訂正削除の記録が残るシステムを使用すれば、タイムスタンプは不要です。
Q: 個人事業主も対象ですか? A: はい、法人・個人事業主とも電子取引データ保存は義務化されています。

参考リンク

スマホで契約書・請求書 PDF に電子署名するなら「電子署名くん」

マイナンバーカードと iPhone があれば、ビジネス文書に数十秒で電子署名完了。電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存できます。

電子署名くんをダウンロード